全国医師ユニオン規約
第1章 総則
第1条(名称)この組合は、全国医師ユニオン(以下ユニオン)と称する。
第2条(主たる事務所の所在地)会の主たる事務所を東京都千代田区神田佐久間町2-7第6東ビルにおく。
第3条(目的)ユニオンは会員の労働条件及び研究条件の維持改善、その他の経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする。
第4条(事業)ユニオンは目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1)会員の労働条件及び研究条件の維持改善に関する事項
(2)労働協約の締結、改訂に関する事項
(3)会員の福利厚生に関する事項
(4)会員の職能向上に関する事項
(5)医療労働に関する諸問題の調査研究
(6)医療をはじめとする社会保障の充実発展に関する事項
(7)その他目的達成に必要な事項
第5条(性格)ユニオンは政治的中立性を保持するために以下の行為はおこなわない。
(1)上部組織への加盟
(2)特定政党の支持や特定候補者の支援などの政治活動
第2章 会員
第6条(会員の資格)次の者は会員となる資格を有する。
(1)日本の医師資格をもつ医師で、この規約を認め下記に該当する者
①勤務医など、被使用者として医療に従事する者、ただし使用者の利益を代表する者は除く
②被使用者である医学研究者、ただし使用者の利益を代表する者は除く
(2)運営委員会が特に会員になることを認める者
第7条(平等の原則)何人も人種、宗教、性別、門地または身分、国籍、思想信条によって会員の資格を失うことはない。
第8条(会員の権利)すべての会員は平等に次の権利を有する。
(1)役員その他の機関の構成員を選挙し、選挙される権利
(2)ユニオンの活動に参加し、発言、決議する権利
(3)役員及び機関に活動の報告を求めること、また批判をし解任を要求する権利
(4)その他、すべての問題に参与し、均等の取り扱いをうける権利
第9条(会員の義務)すべての会員は次の義務を負う。
(1)ユニオンの目的達成のために可能な範囲で協力し、規約及び機関の決定に従って行動する義務
(2)会費または負担金をユニオンの決定に従って納入する義務
(3)ユニオンの機密をもらさない義務
第10条(加入手続き)ユニオンに加入する時は、所定の加入申請書に必要事項を記載し、代表に提出し運営委員会の承認を得るものとする。運営委員会の承認および年会費の納入が確認された日をもって会員とする。
第11条(失格)会員は次のいずれかに該当する場合にはその資格を失う。ただし、運営委員会がその会員の失格を不適当と認めたときはこの限りではない。
(1)医師の資格を失ったとき
(2)ユニオンを除名されたとき
(3)6ヶ月以上会費を滞納した時
第12条 (脱会)脱会は自由であるが、以下の手続きを必要とする。
代表に脱会を届け出るものとし、脱会の日付は、運営委員会確認の日とする。
2 脱会により、ユニオンに関するすべての権利を失い、帰納の金品は返却しない。
第3章 機関
第13条(機関)ユニオンは次の機関をおく。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)支部会
第14条(定足数)すべての会議は議決権のある構成員の2分の1以上の出席により成立する。
第15条(議決)会議の議事は本規約に特に定める場合を除き、議決権をもつ出席者の過半数の可否により決定する。
第16条(議決権の委任)会議に出席できない会員は、その会議の議決権を持つ他の会員に議決権の行使を委任し出席に代えることができる。
第4章 総会
第17条(総会の成立)総会はユニオンの最高議決機関である。その成立は委任状も含めた代議員の過半数の出席を要する。
第18条(種類・開催時期)定期総会は毎年11月に開催する。
2 臨時総会は次の場合に開催する。
(1)代表が必要と認めたとき
(2)運営委員会が必要と認めたとき
(3)会員の4分の1以上の請求があったとき
第19条(招集)総会は代表が招集する。
2 総会を招集する場合、代表は開催の日時、議題を30日以上前に告示しなければならない。
第20条(議決事項)次の事項は総会において決定されなければならない。
1
(1)運動方針の決定と経過報告の承認
(2)予算の決定及び予算の承認
(3)争議権の行使
(4)役員の選任及び解任
(5)規約の変更
(6)臨時会費の徴収
(7)解散
(8)その他の重要な事項
2 前項中(3)及至(5)は代議員の直接無記名投票により行う。
第21条(議長)総会の議長は代議員の中から立候補または推薦により選出する。
第22条(代議員の選出)代議員の選出に関しては、下記のごとく行う。
(1)代議員は会員の直接無記名投票による選挙により選出する
(2)選出される代議員総数は、運営委員会がこれを決める
(3)選挙管理委員会は代議員候補者名簿等を会員に公示しなければならない
(4)代議員選挙の投票は郵送または手渡し提出による直接無記名投票により行うものとする
第23条(選挙管理委員会)選挙管理委員会は、運営委員会によって役員以外の会員から選出された若干名の委員で構成し、選挙に関する事務を行う。
第5章 運営委員会
第24条(性格)運営委員会は、総会決議事項及び規約に定められた事項を執行する機関である。
第25条(招集)運営委員会は代表が必要と認めたとき、または運営委員の3分の1以上の要求があったとき随時代表が招集する。
第26条(構成)運営委員会は代表、副代表、事務局長、運営委員をもって構成する。
第27条 (役員)ユニオンには次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 若干名
(3)事務局長 1名
(4)運営委員 10名以内
第28条(職務)役員の職務は、次のとおりとする。
(1)代表は、ユニオンを代表し、業務を統括する
(2)副代表は、代表を補佐し、代表事故ある時はその職務を代行する
(3)事務局長は、ユニオンの日常業務を処理し統括する
(4)運営委員会は、ユニオンの業務を執行する
第29条(選出ならびに任期)運営委員の選出は定期総会において代議員の直接無記名投票により行なう。
2 運営委員の任期は定期総会から定期総会までの1年間とし、再選を妨げない。
3 代表、副代表、事務局長は運営委員会において互選によって選出する。
第30条(専門委員会)運営委員会はその下部機関として専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は特定の事項について運営委員会の活動を補佐する。
3 専門委員会は運営委員会が委嘱する委員長及び委員によって運営される。
第6章 支部
第31条(結成)支部は本規約のもとに各医療機関に置くことができる。
第32条 (支部役員)支部運営委員長、及び支部運営委員は、支部会員が無記名直接投票で選挙し、任期を1年とする。
第33条(争議権)支部は交渉権、争議権、団体交渉権、妥結権をもつ。ただし、支部運営委員会の承認をえて行使しなければならない。
2 ただし、争議権の行使については、総会での代議員の直接無記名投票による議決を必要とする。
第7章 会計
第34条(財源)会の事業遂行に要する経費は、次の財源をもってあてる。
(1)会費
(2)寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)借入金
(5)その他の収入
第35条(会費)会員は2万円の年会費を一括して納入しなければならない。ただし、1年目の研修医に限り年間5000円の会費とする。また会費の額の変更に関しては大会の議決を必要とする。
第36条(その他の財源)臨時会費の徴収に関しては総会の議決を必要とする。
第37条(会計年度)会計年度は11月1日から翌年10月31日とし、初年度に限り5月16から10月31日とする。
第38条(会計監査)会計監査は、執行機関から独立して、ユニオンの会計業務を監査し、定期大会に報告する。
2 会計監査は2名とし、その選出は定期総会において代議員の直接無記名投票により行なう。
第39条(会計報告)運営委員会は毎年1回、現在の経理状況を示す会計報告書を作成して会計監査の監査を受け、ユニオン会員によって委嘱された職業的に資格のある会計監査人による正確であることの証明を添えて、定期総会において承認を得なければならない。
第8章 罰則
第40条(制裁)下記に該当するものは、運営委員会の議決により、制裁を加えることができる。
(1)ユニオンの規約または決議に違反した者
(2)ユニオンの統制を乱しまたは運営を妨げた者
(3)ユニオンの名誉を毀損した者
(4)その他、会員として不適当な行為があった者
第41条(制裁の種類)制裁の種類は戒告・権利停止及び除名とする。
第42条(制裁の手続き)制裁は、戒告・権利停止に関しては、運営委員会の過半数の議決、また除名に関しては運営委員会の3分の2の議決を要する。
制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
第9章 規約
第43条(規約の改廃)本規約は、総会における代議員の直接無記名投票による全代議員過半数の支持によって改廃することができる。
第44条(実施)本規約は2009年5月16日より施行する。
補則
第10条の加入手続きに関しては、運営委員会の承認と会費の納入がみたされて会員となる。仮に会費納入が先に行なわれ運営委員会で加入が認められなかった場合は、会員とはならないので、先に納入された会費は返却するものとする。
第11条の(3)に関しては、年会費の納入は、12ヶ月の会費を納入したものと考える。6ヶ月の滞納とは年会費の納入が確認された1年後の翌月の1日から の6ヶ月を意味する。また以前に滞納がある場合には、その滞納の月を相殺し、残った月を新たな会費納入月として計算する。
2009年5月16日

