勤務医Q&A

勤務医Q&A

こちらでは、勤務医の皆さんから頂いた質問について、回答を致します。

Q1)病院に入職する際に雇用契約書の取り交わしをしておりません。事務長に雇用契約書を結びたい旨をお伝えしたところ、メールで入職時の条件をお送りしたので、それが雇用条件通知となります、との事で、特に契約書の締結はない旨の説明を受けました。

違和感を感じております。こちら、それでよろしいんでしょうか?

 

A1)雇用の際、雇用契約を締結する場合は、労働条件の詳細を明記した書面を交付することが法律で義務付けられています。規定項目があり、漏れなく伝えなければなりません。但し、雇用契約書は法律上、書面での交付が義務付けられていないため発行されなくても契約そのものは成立しますが、雇用主には労働条件通知書を交付する義務が発生します。(今回の場合、メールの内容が労働条件通知書に該当する可能性があります)

雇用契約書を締結する場合、下記内容が必要となります。

絶対的明示事項

  • 労働契約期間
  • 就業場所
  • 従事する業務の内容
  • 始業/終業時間
  • 交代制のルール
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 賃金の決定、計算、支払方法、締切日、支払日
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する規定