「無給医」という言葉をご存知でしょうか?
文部科学省の定義によると
無給医とは、診療(外来・病棟業務等)に従事するも
・給与(本棒及び手当)が未支給である
・一部未支給(例えば、週4日勤務しているのに、2日分しか給与が支給されていないなど)
の医師の事を指します。
昨年より「医師の働き方改革」の流れ中で、長時間労働の是正とともに、話題に上がるようになってきた問題です。
下記の中山先生の記事に無給医が詳しいです。
https://news.yahoo.co.jp/byline/nakayamayujiro/20181028-00102034/
同一労働同一賃金の法則など、本来、労働と報酬はセットであるところ、医師の世界では無給(低給)が罷り通っており、それらもまた、長時間労働などがはびこる原因の一つとして考えられます。(お金がないと生活できないので、バイトするしかない)
今回は、医師の労働に詳しい松丸弁護士に基調講演をいただきまして、実際の医療現場の実情について、無給医の先生方と、医師ユニオン代表の植山先生にお話を頂きます。
で、最後は会場を含めたディスカッションをしたいと準備しております。
7月13日、是非ともお時間をつくって、ご参加頂けますと幸いです。
日 時:2019年7月13日(土)15:30~18:00(15:00開場)
場 所:中央大学駿河台記念館 420会議室
(千代田区神田駿河台3-11-5)
登壇者:産科医 (医師)
無給医
松丸 正 (過労死弁護団全国連絡会議代表幹事、弁護士)
植山直人(全国医師ユニオン代表、医師)
主 催:全国医師ユニオン